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二項道路と不可解な道路境界線の事実

二項道路 道路境界線


道路境界線はもちろん、個人の敷地と公道の境界のことです。これについて少しお話します。

二項道路(建築基準法第42条第2項で言うところの「みなし道路」のこと)があり、これに基づき道路は幅員4mが必要とされます。

しかし、昔からの道路は4mない場合も多く見られます。

国は4mの幅員を確保しようとして新しく家を建てる場合は自治体の規定により中央から2m下がった所が道路境界線と定め、それよりもはみ出ることは法律で禁じられます。(素人は家を建てられないので結果建築会社に依頼しますので、建築会社は国の定めた法律に則り敷地を測定しますので、絶対に道路にはみ出ることはありません)

ただ、法律は年々改正されますので、昭和初期に建てられた家を「違法だから解体しすぐに新しい家を新しく定めた敷地内に建てなさい」とは流石に言えませんよね。

この昔からある建物のことを「既存不適格建築物」と言い(当時は今の建築基準法とは違うので当時の法律に従って建てられています)今の法律から言うと外れているけど仕方ないよね、でも新しく建て替えるときは最新の法律に従って建てましょうね、と言うのが国や自治体の考え方です。

また、厄介なことに都内でもこの既存不適格建築物は多く存在しています。

自治体が道を広げるとなると家の敷地が自治体に没収される格好になりますね。

でも一方では火事になったら消防車が入っていけないような敷地に建っている建物があります。

敷地が削られるのは嫌、でも火事の時消防車が駆けつけてくれないのも嫌。

今住んでいる方は200年後もそこに住み続けることはあり得ないですよね。つまり持ち主が亡くなるか、家が劣化して崩壊する時がいずれ来るわけです。そうなると新しい法律に基づいて家を建てざるを得ない。

結果として二項道路が整備され消防車や救急車が入っていける道路になり、そういう意味では住人は安心できるのです。

一方敷地が縮小されるので建てられる家は小さくなるので、心情的には嫌だとしてもこれは国の政策なので仕方がないことなのです。

自治体は二項道路を推し進め「新しく家を建てるときはセットバックして建てなさい」と言う。

でも、それは前述の通り亡くなるか崩壊するかのいずれかですので、大きな道路から順番にセットバックしていく訳ではありません。

大きな道路から細い道に入ると太くなったり細いままだったりするわけです。

太いところでも昔の境界線らしき部分があり、実際の敷地の境界線らしきところがある。

道路境界線に対して、自治体と個人の認識にズレが生じます。

今はまだ二項道路を整備していないから以前の道路境界線まではあなたの土地です。でも新しく家を建てる場合はセットバックした所が法律で決まっている道路境界線なので、キチンと法律に従って下さい。

と言う変な論理を展開する訳であります。

セットバックして建てたのだから、今の道路境界線からが私の敷地であり、それより外側は自治体の物だと思えるのですが、上記の通りのヘンテコリンな理屈がまかり通ってしまうのです。

今回の(前のブログ)コンクリートの打ち替えはこんな事情で、本来道路であるべき所を私有地とみなしているので、個人の負担で(つまり区などの自治体は修理費を負担しない)行うしか方法がないのです。

納得はいかないけど二項道路が整備されるまでの過程の不条理なお話でした。